週末は西から「友」がやってきて、飲んで食って、語り合って、すっかりリフレッシュした大阪・名古屋のファイナンシャルプランナー、ひろえFP事務所のFP廣江淳哉です。
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このタイトルでピンと来た人は、FPなど業界の人か、新聞を隅々まで読まれている方だと思います。
そうなんです。児童扶養手当法の一部が改正され、今月から父子家庭にも手当が支給されるようになりました。
そもそも、児童扶養手当というのは、一人親家庭の生活の安定と自立を促進し、もって児童の福祉の増進を図るための制度で、一人親の所得によりますが、最大で41,720円の手当(月額)を受給できるというものです。
※所得制限もあり、受給できない場合もあります。
今まで、なぜ母子家庭のみだったのかという歴史的な背景は知りませんが改正はいいことだと思いますし、ライフプラン作成に携わるFPとしても、安心できる部分もあります。
あとは遺族基礎年金も“子、またはこのある妻”ではなく、“子、またはこのある配偶者”として、お母さんに万が一のことがあった際にもお父さんが遺族基礎年金を受給できるよう制度改革をしてもほしいものです。



